当事務所によくいただくご質問にお答えします。
下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(077-525-5770)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。
税理士と契約したことがないのですが、具体的にどういった事をしてもらえますか? |
基本的には税金に関することはすべてですが、
具体的には、毎月の会計処理から会社の決算(法人税・消費税・事業税・都道府県民税・市民税の申告)、個人の確定申告(所得税)が中心業務となります。
その他
・資金繰計画、事業計画作成などのサポート
・新規起業支援・新規起業相談
・会計ソフトの導入・活用、IT化・業務効率化のお手伝い
・社長個人の確定申告、法人・個人トータルでのタックス・プランニングや相続対策
・税務・会計・法務・労務その他の経営に関する相談 など
また、経営に関するセミナー等も実施しており、ご好評をいただいております。
詳しくは業務内容のページをご覧下さい。
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既に顧問税理士にお願いしていますが、事業計画の作成や経営に関するアドバイスをもらいたいのですが? |
既に顧問税理士や会計事務所がある方で、他の税理士の意見も聞いてみたいといった場合にも、御社に合った顧問契約にてお役に立たせていただききます。
また、事業計画作成、資本政策策定などスポット業務もお受けします。
お気軽にご相談下さい。
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自社で経理処理を行っていますが、決算作業だけお願いできますか? |
はい、お任せ下さい。
日々の経理事務は自社で行えるが、決算作業だけは税理士に依頼したいというお客様も多いと思います。
当事務所では、お客様の作成した会計データをもとに決算作業を代行します。
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なぜ経営計画が必要とされるのか教えてください。 |
経営環境変化の激しい時代においては、行き当たりばったりの成り行き経営に陥る可能性があります。
これからの時代に求められるのは、好況・不況にかかわらず、それぞれにとるべき経営戦略を実行することが求められます。
そのためには、中期経営計画を立て、3〜5年後にはどういう会社にしたいのか、市場や顧客、業界の状況を読み取りながら3〜5年後の到達目標を掲げ、それに向けて確実に年度計画を消化していくことが重要と考えます。
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資金繰り悪化の原因とはどのようなものですか? |
売上は順調で利益をあげていても、資金繰りは苦しくなるばかりという状態には、必ず何らかの原因があります。
資金繰りが悪化する要因でよく見受けられるものは、以下のようになります。原因を明確にして、改善策も考慮に入れた資金繰り計画を作成することが望まれます。
・売掛金の回収が遅くなっている
・買掛金の支払が早くなっている
・在庫をたくさん抱えすぎている
・無理な設備投資をしている
・売上が急激に伸びている
・経費をムダ使いしている
・会社のお金と自分のお金を混同している など
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試算表にはどのような意味があるのでしょうか。 |
試算表とは、決算を確定する前の貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)をいいます。
試算表作成の目的としては、取引が発生し仕訳を切ったと同時に各勘定に転記していくのですが、その時に転記ミスがあるのかどうかを確認するためにあります。
金融機関から借入される場合や一定規模以上の企業と取引きする場合には、毎月適切な経理処理をし、試算表を作成していなければ取引を行わないところもあります。資産・負債・資本などの財産がいくらあるのか、余剰資金はいくらあるのか、その余剰資金は、運用するのか、あるいは設備投資などを行うのか、また売上・仕入がいくらで原価率はどのくらいなのか、人件費・その他の経費、事業収支(利益)はいくらか、などの項目について把握し、チェックすることは、たとえ現状で満足のいく利益が上がっていたとしても、より効率的に利益を生み、財産を増やし、企業としてよりいっそうの成長を遂げるためには、非常に重要なことではないでしょうか。せっかく作成した試算表を税務申告にだけしか利用しない手はありません。
ぜひ、毎月作成し、積極的に企業の成長に活用していくことをお勧め致します。
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経営分析をする目的は何でしょうか? |
自社の現状を正しく認識し、合わせて将来の予測精度を向上することで、企業の発展のために最適な意思決定を行うことが目的です。
意思決定には、短期的意思決定と長期的意思決定があります。その意思決定のスパンに合わせて、経営分析のサイクルも変わってきます。
短期的意思決定の代表的なものとして、前月分析に基づく翌月・翌々月の軌道修正があります。月単位で自社の現状を捉え、月単位で活動計画に反映させます。これを1年間継続すると、年度計画におけるPDCAサイクルを確立することができます。
長期的意思決定の代表的なものとしては設備投資があります。設備投資は、投資額よりもその設備が生み出す価値(=キャッシュ)が大きければ投資実行となります。その生み出す価値を算定するためには、現状分析がベースとなりますが、現状分析が緻密であれば将来の価値の算定精度が向上し、誤った意思決定を防ぐことが可能になります。
また、長期的意思決定の代表的な別の例として、中期経営計画の策定があります。これもベースとなるのは経営分析です。3年後に自社はどんな姿であるべきか、どのような売上高や利益を達成しているべきか、といった将来像を描くときに、まずは自社の現状を把握するという意味で、経営分析は疎かにはできません。
したがって経営分析は経営者にとって非常に重要なツールであり、意思決定の長短によっても経営分析の視点が変わってくるのです。
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税務調査時の心得について教えてください。 |
(1) 金庫や引き出し、キャビネットなどの整理・点検
任意調査できた場合でもかならず金庫や担当者の引出まで検査されるものと考えて整理・点検しておくべきです。
(2)手許現金と出納帳との照合
現金は日頃から確実に照合され、合致しているのが普通です。調査時点で食い違いが生じれば疑念を持たれ、不利な立場を招くことになります。平素の管理体制が問われる問題ですので完全に合致させておきます。
(3)帳簿や伝票、証憑書類の整理
帳簿や伝票、請求書。領収書などは所定のファイルにして期別・年月を記入し準備をします。帳簿書類の落書きやチェックについても十分説明できるようにしておく必要があります。
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パートタイマーや契約社員、嘱託社員など、正社員以外の従業員にも社会保険を適用しなければならないのは、どのような場合でしょうか。 |
パートタイマーや契約社員、嘱託社員は常用的使用関係にあるものを被保険者とします。
具体的には、1日または1週の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所において同じ仕事をしている通常の労働者の概ね4分の3以上であれば、原則として被保険者とします。
なお、それ以外のものでも就労の形態等、個々の具体的事例に則被保険者として取り扱うのが適当なものは、被保険者となります。
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私傷病で入院中の社員の給料や社会保険料はどう扱えばよいですか?。もし、給料を支払わない場合には、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料及び雇用保険料)や住民税をその社員に請求することができるしょうか。 |
会社の業務以外での怪我や病気などで長期に休む場合は、私傷病休暇あるいは自己欠勤休暇となります。休暇とは、会社に在籍したまま長期間の労働義務が免除され、かつ雇用はそのまま継続します。いずれの場合も、労働者都合で休暇うるわけであり、ノーワークノーペイの原則により無給であることが普通です。但し、就業規則に、私傷病による欠勤日に対して給料を支払う旨の定めがある場合には、入院期間中も給料を支払わなければなりません。
無給としている場合には、健康保険料と厚生年金保険料及び住民税は本人に請求することができます。また、雇用保険料については、賃金の支払いがない場合には発生しませんので、本人に請求することはできません。
また、欠勤中の社会保険料や住民税については、給料が支払われているかどうかにかかわらず、社員が会社に在籍している限り、本人から徴収することになります。 給料が支払われていない場合の社会保険料等の徴収方法としては、前もって預かるか、会社が一旦立て替え、社員が出社してから一括または分割で返してもらうなどの方法があります。
なお、無給とする場合に社会保険料や住民税を本人から徴収せずに、会社が支払うと、その場合は所得税法上賃金とみなされ課税対象となりますし、社会保険上も報酬とみなされ、傷病手当金が一部支給停止となる場合がありますので、注意が必要です。
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年金を受給するまでの手続の流れを教えていただきたいのですが。 |
年金の請求手続は、原則として受給者本人が行うことになっていますが、受給者本人の(依頼状)があれば、本人以外でもできます。手続きが可能です。この年金請求手続きについては、何らかの通知が来るわけではないので、自分の年金開始年令を充分に確認する必要があります。但し、もし失念したとしても5年までなら、さかのぼって年金を受給することができます。
年金受給の手続きは「裁定請求書」や年金手帳などの必要書類を社会保険事務所に提出することから始まります。裁定請求書には職歴を記入する欄がありますが、転職についてだけではなく、転勤などの履歴も記入しておいたほうが、もらい漏れが発生するおそれがありません。
その後、社会保険事務所で審査と裁定が行われ、1〜2カ月後に年金証書や年金裁定通知書が届き、年金の受給が開始されます。ただ、国の年金は後払いであり,偶数月の15日に前月と前々月の年金が支払われるので、年金証書などが届いてから実際に年金を受け取れるまではさらに2〜3カ月かかります。
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定年退職者を引き続き嘱託社員として再雇用する場合に、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付を活用したいと考えています。この2つを受給することを前提に定年後の賃金を決めたいのですが、実際にはどうなりますか? |
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時において雇用保険の加入期間が5年以上ある従業員(雇用保険の被保険者)が、60歳到達前の半年間の平均賃金(これを「60歳到達時賃金」といいます。)より賃金が一定率を超えて低下した場合に、その低下率に応じて従業員本人に支給される給付金です
この制度は平成15年5月1日に改正され、新制度では、60歳以後の賃金が60歳到達時賃金の75%未満になった場合に給付金が支給されます。給付額は、60歳以後の賃金が60歳到達時賃金の75%〜61%の場合は、賃金が低下するにしたがい支給乗率が上昇し、61%になったときに支給乗率は最大の15%となります。61%未満では一律60歳以後の賃金の15%が支給されます。つまり給付額は60歳到達時賃金の61%のときに最大となります。
また、この給付と在職老齢年金を両方受けることができる場合は、併給調整といって在職老齢年金から併給調整の金額が引かれて支給となります。
一般に定年後の賃金を決めるときは、在職老齢年金と年齢雇用継続給付の合計額が最大になるように決定するケースが多いようです。しかし、年金の額は個人によって異なるものですし、年金と高年齢雇用継続給付と賃金、賞与の関係もかなり複雑です。したがって一律にいくらとはいえず、会社の継続雇用の考え方、就業規則における「定年制」の定めの内容、従業員のモチベーションなどいろいろな要素を考慮して賃金を決定すべきです。
高年令雇用継続給付の支給額の算出方法(支給対象の賃金を60歳到達時の賃金と比較)
(1)61%未満であるとき
支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%
(2)61%以上75%未満のとき
支給額=支給対象月の賃金×(15%〜一定の割合で逓減する率)
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